掲げる図面 (g)満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあっては、(d)、(e)又は(f)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの (h)新たに復原性試験を受ける船舶にあっては、次に掲げる書類 (i)一般配置図 (ii)船体中央横断面図 (iii)開口許紬図 (iV)船体線図 (V)1)、(e)に掲げる書類 (i)復原性に関係のある事項を変更する場合にあっては、(h)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの (j)新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項 (i)揚貨装置配置図 (ii)揚貨装置の構造図 (iii)1)、(f)に掲げる書類 (k)揚貨装置を変更する場合にあっては、(j)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの (1)新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、1)、(g)に掲げる書類 (m)潜水設備を変更する場合にあっては、(1)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの (n)新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類 (i)昇降設備配置図 (ii)昇降設備の構造図 (iii)前1)、(h)に掲げる書類 (O)昇降設備を変更する場合にあっては、(n)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの (p)新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類 (i)焼却設備配置図 (ii)焼却設備の構造図
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